TERMS

本規約は、株式会社BUZZ RACING(以下、甲とする)が運営するBUZZ RACING SIMULATOR GYM(以下、施設とする)個人会員が利用するにあたり、甲乙間の契約(以下、本契約という)内容を定めるものです。

第 1 条

乙は、当施設をレーシングシュミレーター一時使用のために利用することができるものとする。

第 2 条

施設の利用可能時間は、別途、甲の定める時間とする。

第 3 条

1. 乙は、甲に対して施設の利用に対して、入会金15,000円(税込)と月会員価格1ヶ月9,800円(税込)もしくは年一括払い1年間99,999円(税込)の料金を支払うものとする。

2. 解約の手続きは月会員の場合は前月10日まで、年会員の場合は更新月の先月10日までに行うものとし、手続き完了後も当月末までは会員権を有し、施設利用可能とする。

3. 乙は、料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、前項に指定する方法により、直ちに支払うものする。

第 4 条

乙は、施設を利用するにあたり、会員サイトhttps://simulatorgym.buzz-racing111.com/へ会員登録をする。

第 5 条

1. 乙は、施設の利用を終了するときは、以下に定めるとおりとする。
(1)施設内で使用した器具をあるべき場所へ戻す。
(2)きれいに清掃する。
(3)ごみは全て持ち帰る。
(4)遺留品がないかを確認する。
(5)施錠する

2. 施設利用終了後、乙又は乙のクライアントの遺留品がある場合、乙は自ら又は乙のクライアントをしてその所有権を放棄し、甲においてこれを処分しても異議を述べない。処分に要した費用は乙の負担とする。

第 6 条

1. 乙は、本規約承諾時に施設内に存した器具・設備・備品類が、乙が施設を利用する際に変更及び損傷の可能性があることを容認し、了承するものとします。

2. 乙(乙のクライアントを含む。)が故意・事故に関わらず施設内の器具・設備・備品類を汚損・破損した場合、乙がこれによって生じた一切の損害を甲に対して賠償するものとし、施設が利用不能になった場合、甲は乙に対して1施設につき1日10,000円(別途消費税)を請求することができるものとする。

第7条

盗難や事故が起こった際、乙は、甲が関係当局に遠隔監視カメラの映像を提供することを了承するものとする。

第8条

乙が施設内で被った事故・盗難・紛失などについて、甲は一切の責任を負わないものとする。

第9条

乙の施設利用中に、停電・断水・設備の故障等が原因で正常な利用が出来なかった場合、甲は当日の利用料金の返却をもってその補償とし、それ以上の賠償責任は負わないものとする。

第10条

甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解約することが出来るものとする。

1. 施設利用料金が期日までに支払われなかったとき。

2. 前号を除く本契約の一つにでも違背したとき。

3. 甲の信用を著しく失望させる行為をしたとき。

4. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団及び指定暴力団連合、集団的又は常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、及びこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体又は個人、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者であると判明したとき

5. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、又はこれらと取引のある者と判明したとき。

6. 乙又は乙の関係者が施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき。

7. 犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき。

8. 施設又は器具や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき。

9. 甲に対する届出に虚偽があったとき。

10. 施設の内外を問わず、甲及び施設の名誉が毀損されるような言動を行ったとき。

11. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分若しくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生じたとき。

12. 支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき。

13. その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。

第11条

乙は、次に掲げる行為をしてはならないものとする。但し、事前に甲の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。

1. 理由の如何を問わず、施設を第三者(乙のクライアント及び同伴者を除く。)に利用させること。

2. 施設又は施設を含む建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと。

3. 施設内において、暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと。

4. 甲の事業遂行にあたり法令違反となる行為。

5. 施設の品位を損なう行為。

6. 施設内の備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること。

7. 施設及び本建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為。

8. 甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を損害する行為。

9. 甲の事業の妨げとなると甲が判断する行為。

10. 喫煙行為。

11. 許可なく建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示をする行為。

12. ソフトドリンク以外の飲食をする行為。

13. 土足で利用する行為。

14. 施設の住所や施設内の写真・動画等を公表する行為、施設のホームページの写真、文章等を転載する行為。

15. その他、本規約に違背する一切の行為。

第12条

甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わないものとする。

1. 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害。

2. 甲の故意・過失によらない火災・諸設備の故障に起因して生じた損害。

3. 甲の提供するサービスを通じて生じた乙の損害で甲が善意無過失の場合。

4. その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による一切の損害。

第13条

甲及び乙は、本契約及び本契約履行に関して知りえた事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならないものとする。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができるものとする。

第14条

1. 甲は、本契約の履行に際して知りえた個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止及び漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負うものとする。

2. 甲は、乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上を図る目的に限り使用できるものとする。

3. 甲は、乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告をするものとする。

第15条

1. 天災地変その他不可抗力により、施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損し、またはその他甲の責によらない事由により、施設の利用開始もしくは継続が不可能もしくは困難になったときは、甲は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。

2. 前項の場合、甲は乙が被った損害について何等責任を負わないものとし、乙は理由の如何を問わず、甲及び甲の関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとする。

第16条

本規約については日本国法を準拠法するものとする。

第17条

本規約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。